施設の利用に関して
大阪市立美術館 講堂及び特別室 使用許可要領
(目 的)
第1条 財団法人大阪市博物館協会大阪市立美術館(以下、「美術館」という。)は、美術館条例(以下、「条例」という。)第9条に基づき、講堂(本館1階美術ホール)、特別室(本館2階)を貸し付ける。
(対象事業)
第2条 講堂及び特別室を使用できる事業は、条例第1条の目的に合致し、第2条に列挙された事業及びその関連事業とする。
(使用制限等)
第3条 講堂及び特別室を使用する者は、条例第8条(入館の制限)、第10条(使用許可の制限)、第11条(使用許可の取消し等)、その他条例記載事項により使用制限を受けることがある。
(使用申し込み)
第4条 講堂及び特別室の使用申し込みの受け付けは、使用申請書(様式1)の提出をもって、先着順で受け付けるものとする。
2 美術館は、申請書の提出を受けた場合、記載の内容により使用(不)許可書(様式2)を発行しなければならない。
(施設使用料)
第5条 条例第13条第3項第4号により、使用料は次の各号のとおりとする。
(1)講 堂 1室1日につき5,000円
(2)特別室 1室1日につき5,000円
2 使用料の納付は使用日までに、使用許可書に記載の美術館の指定する銀行に振り込むものとする。なお、特別な事情がある場合は、当日持参も可とし、美術館は領収書(様式3)を発行する。
3 美術館は、条例第13条第5項により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(1)次に掲げる場合は、使用料を免除することができる。
① 国または地方公共団体、それに準ずる独立行政法人、公立・私立博物館等が行う教
育・学術・文化に関する事業に使用することを目的とする場合
② 学校・研究所が行う教育または研究に使用することを目的とする場合
③ 本館事業の報道・広報に関係する事業に使用することを目的とする場合
④ 大阪市・大阪市教育委員会・本館が監修する事業に使用することを目的とする場合
⑤ その他免除すべき特別の事情がある場合
(2)次に掲げる場合は、使用料を1/2に減額することができる。
① 教育・学術・文化に係る法人ならびに団体が行う教育・学術・文化に関する事業に
使用することを目的とする場合
② 大阪市・大阪市教育委員会・本館が後援する事業に使用することを目的とする場合。
ただし、大阪市・大阪市教育委員会より補助金等の交付を受けた事業に使用することを目的とする場合を除く。
③ その他減額すべき特別の事情がある場合
(利用料金)
第6条 条例第13条の利用料金(美術館の観覧に係る料金)の徴収、減免その他は条例の定めるところによるものとする。
2 常設及び特別の展示を観覧しない場合は天王寺ゲート美術館窓口において入館者証(様式4)を発行するので、天王寺動植物公園入園時、美術館入館時は常によく見えるところに着用していなければならない。
(原状回復義務)
第7条 講堂、特別室を借りた者は、原状回復義務を負う。また、損害を生じさせた場合には、損害賠償義務を負うものとする。
附則 この要領は平成23年7月1日から効力を発する。